相続した不動産が売却できない

こんにちは

 

不動産お悩み相談室です。

 

今回は相続のお話です。

 

相続人は30代前半の長男Aさん(依頼人)と30代後半の長女Bさんでした。

 

相続した不動産は築25年の売却価格は900万円位のマンションでした。

 

Aさんからお話を伺うと相続したのはお父様が亡くなった2年前でした。

 

2年間も放置していたかというとそうではなくAさんとBさんとの姉弟間で問題が起きて処分ができる状態ではなかったそうです。

 

Aさんがお父様と生前に交流があったという事で、Aさんが相続した不動産・動産等を処分してBさんとで分けようと提案したそうです。

 

しかし、Bさんは「長女として自分が不動産・動産の処分等をするからAは関わってほしくない」と言ってきたそうです。

 

Aさん曰く、以前から姉弟の仲は良くなかったそうですが数百万円の財産で揉めるとは思ってもいなかったそうです。

 

お父様が亡くなってからの2年間、Bさんからは様々な事を言われて困惑するばかりだったそうです。

 

Bさんが用意した白紙の委任状にサインをするように言われたり、裁判所に調停を申し立てられたりと大変だったそうです。

 

調停では調停員からAさんに対して

「何であなたは相続した財産を独り占めしようとしているのですか?」

 

という質問があり茫然自失になったそうです。

 

Bさんの申立ての内容はAさんが相続した不動産等を独り占めしているという内容だったそうです。

 

Aさんがありのままを調停員に話をしたらも困惑していたそうです。

 

調停の結果、Aさんが当初から提案していたAさんが相続した不動産・動産等を処分してAさんとBさんで分けるという事になって、

 

弊社に売却の依頼ができるようになったそうです。

 

AさんとBさんとの連絡方法は弊社が間に入り不動産の売却をするという事でご了解を頂きました。

 

当初、BさんはAさんから依頼を受けた不動産会社という事で警戒心からなのかコミュニケーション取ることが困難でしたが、時間が経つにつれて協力的になって頂き、3ケ月程で不動産の売却は終わりました。

 

この取引では相続人同士の和解が終わってからの不動産の売却依頼でしたが、弊社には相続が「争続」になってしまって相続した

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