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市街化調整区域 建築不可?

こんにちは

 

不動産お悩み相談室です

 

今回は市街化調整区域です。

 

数年前、さいたま市内の市街化調整区域の土地を仲介しました。

 

売主は不動産買取業者で買主は大手建売会社でした。両者共に不動産のプロです

 

販売図面には「誰でも建築できます」というキャッチフレーズがありましたが、

 

市街化調整区域の物件なので念のため登記簿謄本を取得して建築できると判断できたので建売会社の仕入担当Aさん紹介すると気に入ってくれました。

 

念には念を入れて、役所に物件調査へ。

 

開発指導課のBさん登記簿謄本・案内図等を確認してもらうと

 

「建築できると思いますけど1週間くらい時間ください。念の為、現地を確認します」

 

1週間後、Bさんから「建築できますよ。事前相談の書類提出して下さい」と連絡を頂きました。

 

Aさん建築できる旨の連絡し取り纏め依頼書を頂きました。

 

後日、売主の買取業者に取り纏め依頼書をに出向いたら

 

売主Cさん  「あれ?建売が建てられるの?市街化調整区域ですよ、あの物件」

 

私     「役所の開発指導課に確認しました。建売できます」

 

売主Cさん  「??そうなんですか??

 

私     「建売住宅は建築できますよ。後日、改めて契約日設定しましょう」

 

と伝えて売主の事務所を後にしました。

 

後日、Aさんから電話が

 

Aさん「今、役所なんですけど開発指導課の担当さんが建築できない。って言ってますよ」

 

私  「え~?本当ですか?」

 

急いで役所に向かいました。

 

私  「Bさん、先日ご相談させていた土地は分譲住宅は建築・販売できますよね」

 

Bさん「建築可能ですよ」

 

Aさん「先程、別の方に聞いたら建築不可って言われましたけど・・・」

 

Bさん「事前相談で計画内容を確認できたら、建築可能ですよ」

 

Aさん「・・・」

 

後日、売買契約締結をして3ケ月後に残金決済が終わりました。

 

最近ではインターネットが普及して行政のホームページが充実しているので道路幅員・用途地域等がパソコンで調べられます。

 

市街化調整区域は各行政によって建築の判断基準・条件等が異なる場合がありますので、役所での物件調査は確実に行わないといけません。

 

今回、売買契約に関わった売主・買主・仲介の全てが不動産のプロでした。しかし、市街化調整区域の認識が全く違い、役所の開発指導課の担当によっても建築できる土地でも建築できないと判断してしまう場合もあります。

 

因みに、私の自宅は市街化調整区域の土地を購入して家を建築して15年間生活しています。都市計画税が課税されないので負担が少なくて良いですよ。

 

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