
こんにちは
不動産お悩み相談室です。
今回のお話は「不動産を売却したくても売却できない」お悩みです。
所有している不動産を売却しようと思っていても売却できなくて困っていませんか?
売却ができない理由も様々ですよね。例えば
・共有名義の一人が行方不明で売却できない
・占有者が退去しなくて売却できない
・隣地の所有者と境界・越境物で揉めている
・相続人同士で揉めていて売却できない
・売却価格より住宅ローンが多く残っているので売却できない
・所有する不動産に差押え・仮差押えの登記がある
・共有名義の一人が認知症になってしまった
上記以外でもありますよね。

共有名義の一人が行方不明になって不動産を売却したくても売却ができなくて困っていませんか?
相続した不動産を売却したいけど共有名義の一人と連絡が取れない
離婚した元夫との共有名義のマンションを売却したいが音信不通で売却できない
このようなお悩みを抱えて困っていませんか?
所有者が行方不明・音信不通の場合に不動産を売却する方法は2つあります。
1つ目は不在者財産管理人の選任は利害関係者の請求により家庭裁判所が行います。所有者財産管理人は財産の管理行為のための選任ですので、財産(不動産等)の処分に関しては権限外の行為なので家庭裁判所に改めて許可を得なければなりません。
不在者財産管理人を選任して不動産の売却する場合は、不動産の売却を開始できるまでに家庭裁判所に請求してから約6ケ月間掛かります。
2つ目は失踪宣告により所有者が死亡とみなされ相続人が不動産の処分を行う方法です。失踪宣告は行方不明になってから7年以上なければ申立て・認められることはできません(一部例外あり)
失踪宣告は宣告までに要する期間は約1年間掛かります。
共有名義の一人が行方不明になり売却しても売却できなくて困っているという事は、早く不動産を売却しなければならないという事ですよね?
上記の2つの方法は不動産の売却をするまでに時間を要します。
「どこに相談すればいいかわからない」「迷っている」は解決を遅らせてしまいます。
早く問題を解決したいという方・問題を解決しなければならない方は、お気軽にお問い合せ下さい。
不動産のお悩み相談は「不動産お悩み相談室」にお任せください。
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