
こんにちは、不動産お悩み相談室です。
今回は市街化調整区域 建築できる?の話です。
市街化調整区域の物件の売却を依頼されてレインズ・ポータルサイトに登録・掲載すると
不動産会社からの物件確認・お客様からのお問い合せで多くあるのが
「建築できますか?」
という質問です。
レインズに登録している販売図面には建築可能・不可能の文言は必ず載せていても
「建築できますか?」
と確認されます。
当然ですよね。販売図面だけでは、本当に建築できるか不安ですものね。
不動産のプロであるはずの営業マンが市街化調整区域の物件だと建築可能か否かを確認するのでしょうか。
それでは市街化調整区域とはどのような地域なのでしょうか。
都市づくりの計画の基になる都市計画法という法律があります。
土地計画法では、都市計画区域と都市計画区域外の2つの区域に大きく分かれます。
都市計画区域を細かく分けると市街化区域と市街化調整区域になります。
市街化区域は、既に市街化が形成されている地域、または今後10年以内に優先的に市街化される地域です。住宅街や駅前の地域の多くが市街化区域となります。
市街化調整区域とは、市街化を抑制する地域です。田んぼ・畑・森林があり許可がないと建築は原則できません。
このことで、市街化調整区域の物件が販売されると「建築ができるか」という確認があるのです。
市街化調整区域の「建築は原則できません」というのが各行政で条件等の違いがあり特例がある場合がるので、不動産の営業マンも注意をして取引きをしなけらばなりません。
市街化調整区域の不動産に慣れていない営業マンは「市街化調整区域」というだけで、お客さんに紹介するのを躊躇うこともるようです。
しかし、市街化調整区域でも条件等が揃い許可が得られれば建築は可能です。
市街化調整区域の物件の売却を依頼された場合、役所での物件調査も確実に行わなければなりません。役所の担当によっても建築可能か否かの判断が曖昧な場合があります。質問の仕方によっては返答が変わる場合も稀にありますので要注意です。
次回は、市街化調整区域で建築するにあたっての条件等のお話をする予定です
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