不動産の差押 給料の差押

こんにちは

 

不動産お悩み相談室です。

 

今回は「不動産の差押 給料の差押」のお話です。

 

税金の滞納が増えると役所は様々な方法で回収(納税)するための行動をします。

 

不動産を所有していれば差押えの登記をします。

 

会社員であれば会社から支給される給料も差し押さえられてしまいます。

 

又、所有している不動産と給料を同時に差し押さえられてしまうケースもあります。

 

給料を差押えられた場合、役所から勤め先に連絡が届き法律で決められた金額を会社が役所に振り込みをする事になります。

 

法律で決められた金額が2~3万円の金額ではあれば問題ないかもしれませんが、民事執行法では給料の3分の1の金額まで差押えが可能とされているので(国税徴収法では別の規定で差押えられます)、大きな負担となります。

 

ローンを返済しながら不動産を所有している場合で、不動産も差押えもされ給料の差し押さえられるという事もあり得ます。役所は住宅ローンがあるから差押えは勘弁するということはありません。

 

仮に家族4人で1ケ月の給料が30万円だとします。住宅ローンが10万円・給料の差押えが10万円だった場合、生活費が10万円になります。今までの生活費から毎月10万円が差押えられると生活が一変します。

 

このような状況になると消費者金融で借入れをしたり友人から借金をしてしまう方もいます。

 

給料30万円に対して1ケ月の住居に掛かる費用が20万円。収入に対して60%以上の支出となります。

 

住宅ローンの審査基準は返済比率30~35%です。実際には20~25%と言われてます。

 

60%以上になれば余程のことがないかぎり返済不可能になり、住宅ローンを滞納すれば金融機関は競売を申立てます。

 

住宅ローンはどうにか返済しているが、税金を納税する事ができなければ役所も公売をします。

 

相場よりも安く処分されるのが競売・公売です。

 

公売で処分されて多額の滞納分が残ってしまっても税金に関しては納税義務から逃れられません。

 

競売での処分でも同様です。

 

このような状況になる前に早めの相談をお勧めします。

 

不動産を所有していて税金の滞納・差押えで困っている方は、是非ご相談下さい。

 

不動産のお悩み相談は「不動産お悩み相談室」にお任せください。

 

不動産に関するお悩みは大小問わず様々な内容があります。家族・友人に相談することもできずに一人で悩んでいませんか?

 

悩んでいても解決策は見つからず時間ばかりが過ぎて問題解決には至りません。

 

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迷われているのであれば、この機会にぜひ一度ご相談ください。