
こんにちは
不動産お悩み相談室です。
今回は「所有者が行方不明で不動産を売却できない」のお話です。
全国で問題になっている所有者不明の不動産を裁判所の手続きをすれば売却できる法案が国会に提出されるようですね。
相続登記がされない状態で相続人が亡くなる等で所有者が不明になっているようですね。
今回のお話は若干違います。
共有名義の不動産を売却をしたくても名義人の一人が行方不明
住んでいる自宅の所有者の元夫が行方不明で自宅を売却できない
上記のような内容で不動産を売却できなくてお困りの方がいます。
行方不明者の場合は7年間生死が判明しなければ死亡したものとされ、災害等で行方不明になった場合は失踪宣告から1年が経過したら死亡とみなされます。
上記のような場合は失踪宣告をしなければなりません。
しかし、どこかで生きているでが連絡が全く取れず遺産分割協議や不動産の売却ができずに困っている場合は家庭裁判所に不在者財産管理人の申立てを行います。
不在者財産管理人には資格は必要ありません。財産を管理する事が可能な人物であれば問題ありませんが、利害関係等で適切な人物がいない場合は弁護士・司法書士が選ばれます。
遺産分割協議等であれば不在者財産管理人選任の申立てで済みますが、不動産を売却するとなると不在者財産管理人の権限外行為の許可を申立てなければなりません。
元夫が住宅ローンの返済を滞納して住んでいる自宅が競売になりそうで困っている方や、相続が発生したが相続人の一人と連絡が取れずに困っている方からのご相談を頂いております。
共有名義人・所有者と連絡が取れずに不動産の売却ができずに困っている方はご連絡下さい。
複雑な手続等を要する場合は法律事務所をご紹介しますので、ご安心ください。
不動産のお悩み相談は「不動産お悩み相談室」にお任せください。
不動産に関するお悩みは大小問わず様々な内容があります。家族・友人に相談することもできずに一人で悩んでいませんか?
悩んでいても解決策は見つからず時間ばかりが過ぎて問題解決には至りません。
任意売却コンサルタント・不動産再生コンサルタント・相続不動産コンサルタント・収益不動産コンサルタントで問題解決。
経験豊富なスタッフが親身にお話をお伺いします。
所有不動産を有効活用するか売却するかで迷っていませんか?
相続した不動産の維持・管理が負担になっていませんか?
住宅ローン・事業資金の返済滞納で差押え・仮差押えをされて困ってませんか?
迷われているのであれば、この機会にぜひ一度ご相談ください。
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