
こんにちは
不動産お悩み相談室です。
今回は「所有者が認知症 不動産の売却できない?」のお話です。
65歳以上の人口が21%を超えている日本は超高齢化社会。
不動産の売却を依頼されると高齢者が所有者という時は珍しくありません。
先日、売買契約締結した土地の所有者は103歳でした。多少、耳が遠いくらいでしっかりした方でした。
しかし、高齢の所有者によっては認知症を発症してる場合が多くあります。
家族は医療費・介護費用・介護施設の入居費用を捻出するため、又は介護施設に入居したため維持管理が負担になって不動産を売却したいがどうしたらいいか困っている方がいらっしゃいます。
不動産を売却する場合、所有者の売却の意思確認が必要です。その所有者が意思能力・判断能力が無い場合は成年後見人制度を利用する事になります。
成年後見人の手続きは家庭裁判所で行います。
家庭裁判所で成年後見人の申立てを申請し後見人の選定されたら居住用不動産処分の許可を得てから不動産の売却ができるようになります。
成年後見人の申立ての申請については資格が必要なわけではありませんが、書類作成等で慣れていないと大変ですので司法書士に依頼することをお勧めします。やる気があればできますけどね。
私が携わった取引きで困ったのは医師の診断書が時間がかかった位で、そんなに大変な手続きではありません。
申立てから後見人選定までの期間は通常1~2ケ月位ですが、急を要する場合(競売を申立てられて任意売却する時等)は数週間で選定される場合もあります。その際は、家庭裁判所にその旨を伝えて申請をするとスムーズですよ。
後見人が選定されて終わりではなく、所有者が居住していた不動産を売却するのであれば居住用不動産処分の許可申請を改めて行います。許可が下りれば後見人が所有者に代わって売買契約・所有権移転等の通常の不動産の売却を行う事になります。
両親の介護費用を捻出したい
両親が介護施設に入居したため不動産の維持管理が大変
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