
こんにちは
不動産お悩み相談室です。
今回は 離婚による不動産売却(公正証書)のお話です。
最近、多くある離婚する際に養育費の代わりに住宅ローンを払い続けて元妻と子供は住み続けるという約束事です。
住宅ローンの残債務によっては数百~数千万円と高額で、口約束ではトラブルになりかねない内容です
このような時は、元夫婦間で慰謝料・養育費等について公正証書を作成しておくと安心です。
公正証書とは法務大臣に任命された公証人が作成する公文書です。
公証人とは元裁判官・元検察官等の法律の専門家です。
公正証書には証明力・執行力等があり安全性・信頼性に優れています。
しかし、養育費として住宅ローン返済等は元夫婦間での約束事で問題無く住宅ローンを返済していければの話です。
元夫が住宅ローンの返済が不可能になり金融機関から競売を申立てられたらどうなるのでしょうか?
以前、ご相談頂いたケースでご説明します。
離婚時に住宅ローン返済と完済後は元妻に所有権を移転するという公正証書を作成しました。
しかし、数年後に元夫の会社は倒産し法人・個人共に破産の申し立てを行いました。
所有権は元夫の単独名義でした。
元妻は公正証書の内容を管財人・債権者・裁判所に主張しましたが却下されました。
公正証書は元夫と元妻との契約で作成されたもので、債権者との契約ではないという事で抵当権の実行に基づいて債権回収を行うという回答でした。元夫と元妻との間で争うのであれば訴訟・調停をすればよいという事でした。
公正証書を作成しておけば万全という訳ではありません。大事なのは、元夫が多額の住宅ローンを返済しながら生活ができるかという事です。万が一、住宅ローンの返済ができなくて強制執行ができたとしても相手方が「無い袖は振れぬ」という状況であれば契約は破綻となります。
公正証書を作成する場合は相手方に契約を履行することが可能かを見極める事が大事ですね。
不動産の話から離れてしまいましたが、住宅ローンの返済が不可能になるかもしれない元夫所有の自宅に住み続けるのはトラブルになる可能性が極めて高いです。
トラブルが起きた後では取り返しのつかないない事になります。
不動産を売却するにあたって離婚問題等でトラブルを抱えている方は法律事務所と連携して解決策をご提案致しますので、ご連絡下さい。
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