
こんにちは
不動産お悩み相談室です。
今回は「事故物件(訳あり物件)の定義?」のお話です。
事故物件というと賃貸物件で家賃が相場よりも格安で借りられるから話題になる事が多くあります。
当然ながら不動産の売買でも事故物件(訳あり物件)の案件はあります。
不動産業界での事故物件(訳あり物件)は、「心理的」「法的」「環境的」「物理的」に瑕疵のある物件を指します。
一般的に事故物件(訳あり物件)は心理的瑕疵のある物件を言われることが多いと感じます。
心理的瑕疵のある物件は、その物件で過去に起きた事件・事故等で嫌悪感を持つ物件の事を言います。
この事故物件(訳あり物件)の定義はというと不動産の仕事仲間でも意見は様々です。
自殺・殺人・火事等があった物件は確実に事故物件で告知義務が発生することは明確です。
高齢化社会の日本では独居老人が増加しているので、例え自然死だとしても死後数週間で発見されたという事は珍しい事でないですね。何日以内に発見されれば事故物件ではないという訳ではないと思いますので曖昧ですよね。
以前、マンションの売却を依頼された時に経験したのが気が付いたら「事故物件(訳あり物件)?」になっていた事がありました。
売却のご相談を頂いたのは前所有者の親族の方でした。相続登記もされていたので所有者は親族となっていました。
前所有者は長期間病気を患い入退院を繰り返していたそうです。
一時、退院をしていた時に病状が急変し病院に運ばれた亡くなった。と親族から伺っていました。
売却活動中、マンションを出入りしていると管理人から声を掛けられ
「〇〇〇号室は事故物件なんでしょ。◆◆◆号室の▲▲さんが噂していたよ」
と言われてびっくり、親族に確認したら
「病院で亡くなった事は確かで必要であれば死亡診断書の写しも用意してあるので見せましょうか」
と言われました。結局、ただの噂話でしたが迷惑な話です。
話を元に戻しますが、
不動産のベテラン営業マン(性格によりますが)によっては、自殺・他殺でなければ自然死なら告知義務ではないという認識の人もいます。
明らかな心理的瑕疵は告知義務として明記することは当然です。しかし、物件内での自然死という曖昧な状況でも嫌悪感を持つ人とそうでない人もいると思います。
そのような場合は、告知義務として事前に事実を伝えて書類上に記載しなければならない時代だと感じています。
不動産のお悩み相談は「不動産お悩み相談室」にお任せください。
不動産に関するお悩みは大小問わず様々な内容があります。家族・友人に相談することもできずに一人で悩んでいませんか?
悩んでいても解決策は見つからず時間ばかりが過ぎて問題解決には至りません。
任意売却コンサルタント・不動産再生コンサルタント・相続不動産コンサルタント・収益不動産コンサルタントで問題解決。
再建築不可・事故物件・既存不適格・囲繞地・狭小物件のご相談承ります。
経験豊富なスタッフが親身にお話をお伺いします。
所有不動産を有効活用するか売却するかで迷っていませんか?
相続した不動産の維持・管理が負担になっていませんか?
住宅ローン・事業資金の返済滞納で差押え・仮差押えをされて困ってませんか?
迷われているのであれば、この機会にぜひ一度ご相談ください。
