
こんにちは
不動産お悩み相談室です。
今回は「相続開始」のお話です。
相続とは、原則亡くなった人のすべての権利・義務・財産を相続人が引き継ぐことです。
相続が開始される場所は亡くなった人(被相続人)の住所において開始されます。例えば、さいたま市在住の人が海外旅行中に亡くなったとします。そのような場合でも相続開始の場所はさいたま市となりますので、相続に関する諸手続きがある場合はさいたま市管轄の役所で行います。
「ウチはお金が無いから相続なんて関係ない」
「実家は持家じゃないけど相続は関係ある?」
なんて思っていませんか?
現金だけが財産だけではありませんよ。又、不動産だけが資産ではありませんよ。
相続税を納税しなければならない大金持ちの資産家だけが相続問題に頭を悩ますなんて事はありません。
人が亡くなれば相続は開始されます。
相続が「争続」になる前に家族で相続の事を真剣に話し合う機会を設けたほうが良いですよ。
不動産のお悩み相談は「不動産お悩み相談室」にお任せください。
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