
こんにちは
不動産お悩み相談室です。
今回は「相続人は誰と誰?」のお話です。
人(被相続人)が亡くなり相続が開始されると、誰が相続人になれるのか知っておいた方が良いです。
被相続人の親戚なら誰でも相続人になり権利を主張したら混乱状態になります。
相続人となる人の順番と範囲は民法で定められています。
これを「法定相続人」といいます。
法定相続人になれるのは、被相続人の配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹になります。
配偶者は夫または妻の事で常に相続人になります。内縁関係や離婚後の元配偶者は相続人にはなれません。
その次に相続人になるのが第1順位の子です。子といっても様々です。
婚姻関係にある男女から生まれた子は嫡出子、婚姻関係がない男女から生まれた子は非嫡出子といいます。又、養子や胎児も相続人となります。
胎児の場合は死産になった場合は相続人とは見なされません。
相続人である子が先に亡くなっている場合は、その子(被相続人の孫)が相続します。更に、孫も亡くなっている場合は孫の子(被相続人のひ孫が相続します(再代襲相続)。直系卑属(子・孫・ひ孫)に関しては相続人にたどりつくまで代襲相続が認められます。
第2順位は直系尊属の被相続人の父母、祖父母です。
被相続人に子がいない場合は直系尊属は相続人になります。又、子がいても欠格・廃除で相続権を失い代襲相続が無い場合も同様です。
第3順位は兄弟姉妹です。腹違いの兄弟姉妹も相続人になります。兄弟姉妹が亡くなってる場合は、その子(相続人の甥姪)の一代限りの代襲相続が認められます。
親族の人数が多かったり、連絡を取っていない親族がいて相続人なる可能性がある場合は、元気なうちに相続が発生したときを想定して確認しておくと残された家族の相続手続きがスムーズになります。
相続が「争続」になる前に家族で相続の事を真剣に話し合う機会を設けたほうが良いですよ。
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