相続 財産をもらう権利

こんにちは

 

不動産お悩み相談室です。

 

今回は「相続 財産をもらう権利」のお話です。

 

自分は相続する権利が法律で決まっているから財産をもらう権利があるんだ!

 

と思っていたら、被相続人が遺言状で相続人が複数人いるのに

 

「全部の財産は〇〇に相続させる」

 

として1人に相続させてしまったら親族・相続人が困ってしまいます。

 

このような時に主張できる権利が「遺留分」です。

 

しかし、財産を相続する権利を持っている全ての人が遺留分を主張できるという事ではありません。

 

遺留分を認められるのは、相続人の配偶者・子・直系尊属です。子が被相続人よりも早く亡くなっていれば子にも代襲相続します。

 

それでは、遺留分を認められないのはどんな人でしょうか?

 

・兄弟姉妹が相続人になっている場合は遺留分は認められません

 

・相続放棄した人も遺留分は認めれません

 

・相続欠格者として相続権を失った相続人も認められません

 

相続人の配偶者・子・直系尊属認められる遺留分の割合はどのようになるのでしょうか?

 

相続人が直系尊属のみの場合は遺産の3分の1、それ以外は遺産の2分の1となります。この割合で受け取った遺留分の遺産を法定相続分で分配されます。

 

この遺留分を請求できる権利を知らないと被相続人の遺言状で受け取れるはずの遺留分を受け取れない場合がありますので、ご注意下さい。

 

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