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超高齢化社会の不動産売却

こんにちは

不動産お悩み相談室です。

 

今回は「超高齢化社会の不動産売却」のお話です。

超高齢化社会ですね。

街を歩いても高齢化を実感するようになりましたからね。

不動産業界で高齢化社会に伴う認知症や成年後見人の問題は避けては通れません。

売却する不動産の所有者や共有名義の1人が認知症等で

判断能力が乏しい状況にある場合は、成年後見人制度を利用して成年後見人等を立てなければなりません。

相続・一般的な不動産の売却であれば、

成年後見人の申立期間・費用等は余り問題になる事はありません。

しかし、最近では任意売却で不動産を売却しなければならない所有者にも

成年後見人制度を利用するケースが増えています。

この場合、問題になるのが期間と費用です。

任意売却は限られた期間で債権者の同意を得て動産を売却しなければなりません。

多くの所有者・不動産会社は、成年後見人を準備するのに数カ月掛かるので

競売まで間に合わないから任意売却は諦める場合があるようです。

しかし、申立てをする際に家庭裁判所の担当者に口頭で事情を説明して意見書等の書面を提出すると

一般的に数ヶ月要する申立期間が数週間で審判開始が決定されるケースもありました。

費用に関しては収入印紙・切手代・医師の診断書等が必要ですがそんなに高額ではありません。

多額の費用が必要と感じるのは専門の士業の先生に依頼すると上記以外の報酬が必要です。

しかし、自分で手続きをすれば無料です。決して難しい手続きではないので

私は所有者に裁判所ホームページから書式をダウンロードして

一緒になって必要書類の準備を手伝います。もちろん無料です。

任意売却ではなくても、親族が認知症等で不動産を処分したくても

成年後見人が必要で躊躇している方もいると思います。

しかし、思っているほど難しい手続きではありません。

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